タイ会社設立登録を厳格化 外国関与は出資明細提出義務 26年1月施行

  • タイ政府は2026年1月1日から、外国人が関与する会社設立・登録手続きを厳格化します。
  • 外国人の出資比率が50%未満でも、タイ人出資者全員に資金出所の明細提出を義務付けます。
  • 外国株主がいなくても、外国人取締役が署名権限を持つ場合は新ルールの対象となります。

タイ政府は2026年1月1日から、外国人が投資家として関与する、または外国人がサイン権を持つ有限会社およびパートナーシップの設立・登録手続きについて、新たな基準と添付書類のルールを導入します。名義貸しや実質的な外資規制逃れを防ぐ狙いがあるとみられます。

今回の見直しでは、これまで提出義務がなかったケースでも、追加の書類提出が求められる点が特徴です。

目次

外国出資50%未満でも株主全員が書類提出

新ルールでは、次のいずれかに当てはまる場合、申請者はタイ国籍の株主またはパートナー全員について、資金出所を裏付ける書類を提出しなければなりません。

1つ目は、有限会社で外国人の出資比率が資本金の50%未満の場合です。
2つ目は、パートナーシップで外国人の出資比率が50%未満の場合です。

さらに、外国株主が存在しない有限会社であっても、外国人取締役が単独、またはタイ人取締役と共同で署名し、会社を法的に拘束する権限を持つ場合は、同様に新ルールの対象になります。

名義貸し対策 銀行明細の提出を義務化

対象となるケースでは、払込金や出資金の支払いに使われた口座について、タイ国籍の株主またはパートナー一人ひとりの銀行発行明細を提出する必要があります

銀行明細は、払込日または出資日前3カ月間の取引履歴が確認できるものでなければなりません。明細には、払込額または出資額と金額・日付が一致する引き出し、もしくは送金の記録が記載されていることが条件となります。

会社登録を所管する商務省事業開発局は、これにより、実態の伴わないタイ人名義の出資や、外国人による実質支配を把握しやすくするとしています。今後は、会社設立時の準備期間や書類確認に、これまで以上の時間がかかる可能性があります。

関連する公式サイト(日本・タイ)

・事業開発局(Department of Business Development):https://www.dbd.go.th/
・タイ商務省:https://www.moc.go.th/
・日本貿易振興機構(JETRO、タイ会社設立情報):https://www.jetro.go.jp/

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