タイでは休眠状態だった「従業員福祉基金」が26年10月に導入されます。

  • 2026年10月1日より、従業員10人以上の事業所を対象に、強制貯蓄制度である「従業員福祉基金」の拠出が本格的に開始されます。
  • 当初5年間の拠出率は労使共に賃金の0.25%で、企業は従業員の控除分と自社負担分を合わせ翌月15日までに納付する義務を負います。
  • 退職や死亡時に一時金を支給する制度ですが、一定水準以上の確定拠出年金等を導入済みの企業は二重負担回避のため除外されます。
  • 義務不履行時には刑事罰として6カ月以下の禁錮刑等が科される恐れがあり、拠出金は税と同等の優先債務として位置づけられます。

タイでは、労働者の退職や解雇、死亡などに備えた新たなセーフティーネットとして「従業員福祉基金制度が2026年10月から導入されます 。この制度の法的根拠は1998年の労働保護法に盛り込まれていましたが、長らく未施行の状態が続いていました 。近年になり具体的な政令や省令が整ったことで、本格的な運用が開始されます 。対象となるのは、原則として従業員10人以上を雇用する事業所です

目次

制度の概要と拠出開始時期および負担率について

従業員福祉基金は、雇用の終了時や死亡時に一時金を支給し、従業員の生活の安定を図るための強制貯蓄制度です 。当初は2025年10月からの拠出開始が予定されていましたが、経済情勢や最低賃金引き上げの影響を考慮し、開始時期は2026年10月1日へと1年先送りされました 。

拠出率は導入から5年間は従業員と使用者の双方が賃金の0.25%を負担し、その後は0.5%に段階的に引き上げられる計画です 。ただし、すでに企業型確定拠出年金(プロビデントファンド)などの一定水準以上の福利厚生を導入している企業は、二重負担を避けるために適用から除外されます 。

2026年10月の施行後は、対象となる従業員を基金に登録し、毎月の賃金から0.25%を控除したうえで、同額の企業負担分をあわせて翌月15日までに納付する義務が生じます 。この基金は解雇だけでなく自己都合退職や定年退職、死亡も支給対象となっており、プロビデントファンド未加入者や試用期間中の従業員を守る最低限のセーフティーネットとして機能します 。

義務不履行時の罰則と日系企業が備えるべき実務

企業が拠出金の納付を怠るなどの義務に違反した場合には、刑事罰が科される可能性があります 。具体的には6カ月以下の禁錮または1万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される恐れがあります 。また、労働保護法上、この基金に対する債務は税金と同等の優先弁済権を持つ「優先債務」と位置づけられています 。企業の資金繰りが悪化した場合でも、他の債務より優先して支払わなければならない点に注意が必要です

日系企業を含む在タイ企業にとっては、2026年の施行までに既存の退職給付制度の内容を点検し、適用除外の対象になるかどうかを確認することが重要です 。あわせて給与計算システムの改修や就業規則、雇用契約の見直し、従業員への丁寧な説明など、実務面の準備を前倒しで進めることが求められます 。

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