90日レポート

タイに長期滞在する外国人は、90日ごとに滞在先住所をタイ入国管理局(イミグレーション)へ報告する「90日レポート(TM.47)」の提出が義務付けられています。これはビザの種類に関係なく、90日以上連続してタイに滞在する全ての外国人が対象です。ただし、永住権保持者は必要ありません。

目次

申請期間

  • 報告対象者:タイに90日以上連続して滞在する外国人。
  • 申請期間:前回の報告日または入国日から90日目を基準に、15日前から7日後までの間に申請可能です。ただし、オンライン申請の場合は、15日前から8日前までとなります。

申請方法

1. イミグレーションオフィスでの申請

  • 必要書類
    • パスポート原本
    • TM.47フォーム(申請用紙)
    • 前回の90日レポートの受領書(前回報告時以降、タイを出国していない場合)
  • 手続き:最寄りのイミグレーションオフィスに出向き、必要書類を提出します

2. オンライン申請

  • 条件:タイに入国(再入国)して初回の90日レポートはイミグレーションオフィスで行う必要があります。2回目以降はオンライン申請が可能です。
  • 申請方法
    • タイ入国管理局の公式ウェブサイト(https://www.immigration.go.th/)にアクセスし、アカウントを作成します。
    • ログイン後、TM.47フォームに必要事項を入力し、申請を行います。
    • 申請が承認されると、受領書が発行されますので、印刷して保管してください。
ここに注意

原則として「2回目以降はオンライン申請が可能」なのですが、場合によっては2回目以降もオンラインでの申請が受理されないことがあります。これは、運の世界であり、イミグレ職員に確認しても「受理されなければ窓口で申請すればいい」で終わりです。

ここに注意

必要書類ですが、サムットプラカン県のイミグレーションで申請する場合は、TM30(外国人居住証明)が必要となります。バンコクでは不要です。(2025年5月時点)

注意事項

  • 罰則:報告期限を過ぎた場合、最大2000バーツの罰金が科されます(バンコクでは800バーツ)。罰金支払いが必要な場合は業者に申請代行を依頼することができず、自ら出頭する必要があります。
  • 住所変更:滞在先住所が変更になった場合は、24時間以内にTM.30フォームを提出し、住所変更を報告する必要があります。
  • 再入国時:タイを出国し、再入国した場合は、再入国日から90日目が新たな報告期限となります。
  • タイ国内で出張・旅行した場合:タイ国内で申告した住居以外のホテルに宿泊し、そこでパスポートを提示した場合、そのホテルのオーナーは24時間以内にTM.30フォームを提出する必要があります。通常、タイ入国後、2回目以降の90日レポートはオンラインで行うことができるのですが、このケースではまれにオンラインでの受け付けが受理されない場合があります。

詳細な手続き方法や最新情報については、タイ入国管理局の公式ウェブサイト(https://www.immigration.go.th/)をご確認ください。

  • URLをコピーしました!
目次