タイで生活を営む上で避けては通れない「TM30(居住報告)」と、実務で頻繁に必要となる「在留証明」について、ポイントを絞ってまとめます。これらは銀行口座開設・ビザ更新・運転免許取得などに広く使用される重要書類です。
目次
TM30(外国人居住報告)とは
タイの法律により、外国人が宿泊する住宅のオーナーや管理者は、その外国人が居住地に到着してから24時間以内に当局へ届け出る義務があります。
- 提出のタイミング: 新しい住所に住み始めた時はもちろん、国外から戻った際にも再提出が必要になる場合があります(地域やイミグレーションの判断によりますが、現在は「同一住所への再入国なら不要」とする運用が広がっています)。
- なぜ重要か: 自身の義務ではないと思われがちですが、これがないとビザの延長や90日レポートの受理、リエントリーパーミットの申請を拒否されることがあるため、最優先で確認すべき書類です。
- 罰則: 未提出の場合、大家側に最大2,000バーツ(実勢価格800バーツ前後)の罰金が科されますが、手続きをスムーズに進めるために店借人(日本人)が肩代わりするケースが一般的です。
- 受領書(半券): オンラインまたは窓口で発行される「受領書」は、あらゆる手続きでコピーを求められるため、パスポートと一緒に大切に保管してください。
提出義務者と対象
| 区分 | 提出義務者 | 対象 |
|---|---|---|
| アパート・ホテル | 管理者・オーナー | 宿泊する外国人すべて |
| 一軒家・コンドミニアム | 所有者または借主(外国人自身) | 住み始めた外国人本人 |
提出方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| オンライン | TM30 e-service(https://tm30.immigration.go.th/) |
| 郵送 | 書類を居住地を管轄するイミグレへ送付(要返信封筒) |
| 窓口提出 | 最寄りのイミグレーションオフィス |
必要書類(窓口の場合)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| TM30フォーム(記入済) | タイ語・英語併記可 |
| パスポートのコピー | 顔写真ページ+ビザ+入国スタンプ+入国カード |
| 賃貸契約書のコピー | 所在地・期間等が記載された正式なもの |
| 家主のIDカードとタビアンバーン(住居登録簿) | タイ人家主の場合に必要。コピー可。 |
| 提出者の署名付き委任状 | 代理人が提出する場合は必要 |
在留証明書(Residence Certificate)
「タイのどこに住んでいるか」を公的に証明する書類で、主に銀行口座の開設、運転免許証の取得・更新、車両の購入などで必須となります。
- 取得ルートA:在タイ日本国大使館
- 「オンライン在留届(ORRネット)」から電子申請が可能です。大使館窓口でも申請できますが、その場合、2回訪問することになります。そのため、現在はオンライン申請が主流です。
- クレジットカードでの決済に対応しています。また、大使館窓口での現金支払いも可能です。
- 取得ルートB:タイ入国管理局(イミグレーション)
- 場所によりますが、無料で取得できるメリットがあります。
- ただし、発行までに数日〜数週間かかる場合(受取は郵送)や、申請時にTM30の受領書が必須となるため、急ぎの場合は大使館ルートが確実です。
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