TM30(外国人居住報告)

タイで生活を営む上で避けては通れない「TM30(居住報告)」と、実務で頻繁に必要となる「在留証明」について、ポイントを絞ってまとめます。これらは銀行口座開設・ビザ更新・運転免許取得などに広く使用される重要書類です。

目次

TM30(外国人居住報告)とは

タイの法律により、外国人が宿泊する住宅のオーナーや管理者は、その外国人が居住地に到着してから24時間以内に当局へ届け出る義務があります。

  • 提出のタイミング: 新しい住所に住み始めた時はもちろん、国外から戻った際にも再提出が必要になる場合があります(地域やイミグレーションの判断によりますが、現在は「同一住所への再入国なら不要」とする運用が広がっています)。
  • なぜ重要か: 自身の義務ではないと思われがちですが、これがないとビザの延長や90日レポートの受理、リエントリーパーミットの申請を拒否されることがあるため、最優先で確認すべき書類です。
  • 罰則: 未提出の場合、大家側に最大2,000バーツ(実勢価格800バーツ前後)の罰金が科されますが、手続きをスムーズに進めるために店借人(日本人)が肩代わりするケースが一般的です。
  • 受領書(半券): オンラインまたは窓口で発行される「受領書」は、あらゆる手続きでコピーを求められるため、パスポートと一緒に大切に保管してください。

提出義務者と対象

区分提出義務者対象
アパート・ホテル管理者・オーナー宿泊する外国人すべて
一軒家・コンドミニアム所有者または借主(外国人自身)住み始めた外国人本人

提出方法

方法内容
オンラインTM30 e-service(https://tm30.immigration.go.th/
郵送書類を居住地を管轄するイミグレへ送付(要返信封筒)
窓口提出最寄りのイミグレーションオフィス

必要書類(窓口の場合)

書類名備考
TM30フォーム(記入済)タイ語・英語併記可
パスポートのコピー顔写真ページ+ビザ+入国スタンプ+入国カード
賃貸契約書のコピー所在地・期間等が記載された正式なもの
家主のIDカードとタビアンバーン(住居登録簿)タイ人家主の場合に必要。コピー可。
提出者の署名付き委任状代理人が提出する場合は必要

タイの行政手続きは「昨日のルールが今日変わる」ことも珍しくありません。特にTM30の受領書は、電子化が進んでいるとはいえ、紙のコピーを常に1〜2枚ストックしておくと、いざという時のイミグレ窓口で慌てずに済みます。

在留証明書(Residence Certificate)

「タイのどこに住んでいるか」を公的に証明する書類で、主に銀行口座の開設、運転免許証の取得・更新、車両の購入などで必須となります。

  • 取得ルートA:在タイ日本国大使館
    • 「オンライン在留届(ORRネット)」から電子申請が可能です。大使館窓口でも申請できますが、その場合、2回訪問することになります。そのため、現在はオンライン申請が主流です。
    • クレジットカードでの決済に対応しています。また、大使館窓口での現金支払いも可能です。
  • 取得ルートB:タイ入国管理局(イミグレーション)
    • 場所によりますが、無料で取得できるメリットがあります。
    • ただし、発行までに数日〜数週間かかる場合(受取は郵送)や、申請時にTM30の受領書が必須となるため、急ぎの場合は大使館ルートが確実です。
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