タイ入国審査・出国手続きのチェックポイント

目次

タイ入国審査の流れ

必要書類の準備

  • パスポート:残存有効期間が 6か月以上 あることが必要。
  • ビザ
    • 観光目的(60日以内):日本国籍の場合、ビザ免除制度により不要。
    • 短期出張(商談・会議など):30日以内ならビザ免除で入国可能。それ以上の期間は原則として、商用ビザ (Non-Immigrant Bビザ) が必要。
  • 航空券:往復またはタイを出国する航空券が必要。
  • 宿泊先情報:ホテル予約確認書や滞在先住所。
  • デジタル到着カード(TDAC/旧TM6):2022年以降、紙の入国カード(TM6)は廃止。現在は TDAC の事前登録が可能。TDACの詳細はこちらから。

入国審査

  1. 入国審査カウンターでパスポート・搭乗カード・TDACを提示。
  2. 入国目的(観光・ビジネスなど)を聞かれる場合あり。
  3. 往復航空券やホテル予約の提示を求められる場合あり。
  4. 滞在許可:ビザ免除入国では60日間滞在許可のスタンプが押印。

入国スタンプの確認をお忘れなく
陸路・空路ともに、入国手続を行ったにもかかわらず、係官が入国印を押し忘れることによるトラブルが起きています。

入国手続後に旅券を受け取ったら直ちに入国印の有無を確認してください。後になって入国印のないことに気づいた場合、入国手続をした空港の入国管理局まで直接赴き、改めて入国手続を行うことになります。

また、特に入国印がないことに気づかずに出国しようとした場合、状況によっては、不法入国していたとみなされ罰金が科されることや当局に身柄を拘束される可能性もあります。

入国手続後は、入国印の有無に加えて、記載漏れや誤記等についても確認するよう心掛けてください。例えば、90日の就労ビザを取得していた渡航者に対する入国審査で、入国審査官がノービザ入国と勘違いして60日の滞在許可しか出さなかった場合、その場で直ちに申し出て訂正を受けてください。後日訂正する場合、煩雑な手続きが発生します。

旅券ページに出入国スタンプやVISA以外のもの(メモ書き、観光地の訪問記念スタンプ、小売店のポイントシール等)があるために、入国を拒否される事例があります。また、旅券ページの一部破れ・欠落、旅券名義人の顔写真の汚損等によっても入国を拒否される例もあります。旅券を損傷することのないよう十分に注意してください。

入国審査時に入国管理局係官に対し、大声を出したり、侮辱的な言葉を発したり、カウンターを叩く等の行為をしたりしたことで、入国拒否となった事例や、警察に引き渡され罰金を支払う事態になった事例がありますので、気の短い方は注意してください。

入国後のタイ国内乗継ぎ

タイに入国する場合、「First Port Arrival」の原則に基づき、タイで最初に到着した空港において入国手続を行い、最終目的地の空港において手荷物の通関手続を行います。

例えば、日本からバンコク(スワンナプーム空港)経由でチェンマイに到着する場合、荷物もチェンマイまでエアラインに預けるケースでは、バンコク(スワンナプーム空港)において入国手続を行い、チェンマイ(最終目的地)において預け荷物の受取りと通関手続を行うことになります。

ただし、最終目的地がチェンマイであっても、日本での荷物預け入れがバンコクまでの場合(例えば、バンコク~チェンマイ間は別途購入するなどしており、チェンマイまで荷物のスルーチェックインができず、預け荷物をバンコクで一旦受け取る場合)には、バンコクにおいて入国手続き、荷物受け取り、通関手続を行うことになります(乗り継ぎ時に荷物を再度預け入れ)。

なお、バンコク~チェンマイ間は国内路線のため、チェンマイ到着後に国内線の乗客の流れに乗ってしまいがちですが、チェンマイまで荷物を預けている場合は、航空機を降りた後、必ず「International(国際線)」の案内表示に従って進み、荷物の受取り等を行ってください。国内線の乗客の流れについていくと荷物の受取りができなくなりますのでご注意ください。

タイの税関では、持ち込み物品の内容に応じて Green Channel(申告不要)Red Channel(申告必要) に分かれています。以下の場合は必ず申告が必要です。

  • 口頭申告 または 申告書記入(Customs Declaration Form)
  • 申告は空港到着ロビーの Red Channel で実施。
  • 不安な場合はGreenではなくRedを選ぶ方が安全

摘発を不服として罰金の支払いを拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが、その間、身柄を拘束されることがあります。こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項のため、在外公館(在タイ日本国大使館等)が当該人に代わって刑罰の免除や軽減を交渉したり、判断に異議を唱えたりすることはできません。

現金・有価証券

  • 外国通貨:
    タイへの外貨を持ち込む場合、通貨の種類を問わず1万5000米ドルを超える金額は税関申告が必要となります。申告漏れが判明した場合は罰金が科せられます。
  • タイバーツ:
    タイ入国の際に、45万バーツ以上のタイ通貨または無記名の譲渡可能証券を所持している場合は税関申告が必要です。また、タイ通貨(バーツ)と外貨の合計額が45万バーツ相当額を超える場合も税関申告が必要となります。

    ※申告は、入国審査→荷物受け取り→赤いゲート「Goods to declare」の順に進み税関職員に尋ねてください。

高額品・商業用途品(宝飾品・時計・ブランド品)

  • 申告対象
    • 商業目的または高額(1品2万バーツ超)と見なされる物品。
  • 注意点
    • 個人利用でも高額ブランド時計・ジュエリーを複数持ち込むと「商用目的」と見なされます。
  • 罰則
    • 申告せずに発覚した場合は 没収+罰金(4倍相当) の可能性。悪質と判断されると密輸罪が適用されることがあります。
  • 日本人の失敗例
    • 出張で展示用サンプル時計を多数持ち込む ➡ 未申告ですべて没収。

酒類・たばこ

  • 申告対象(免税範囲)
    • 酒類:一人につき1本1リットルまで
    • タバコ:紙巻きタバコであれば200本(1カートン)、葉巻等であれば250グラムまで
  • 注意点
    • 免税範囲を超えた量のたばこや酒類をタイ国内に持ち込もうとした場合、税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか、物品は全て没収されることがありますので十分注意してください。
    • 団体旅行等で、一人が他の人の分もまとめて預かり所持している時に運悪く取り調べられた場合、その時点で預かっている物品が免税範囲を超えていると没収および罰金の対象となります。特に危ないのがトイレの前で、意図的に狙われることもあります。
    • 「1人1リットルまで」は銘柄やアルコール度数を問わず総量換算です。
  • 罰則
    • 超過分の没収および罰金(課税額の2倍相当が多い)。
  • 日本人の摘発例
    • 出張土産にウイスキー3本持ち込み ➡ 2本没収+罰金。
    • 喫煙者が日本の免税店でタバコ3カートン購入 ➡ すべて没収+罰金。

禁止品・規制品

  • 禁止品(持込禁止):麻薬、ポルノ、偽ブランド品、電子タバコ(加熱式・リキッド含む)、電子タバコ用リキッド。
  • 規制品(持込制限あり/要許可)
    • 銃器・弾薬(警察許可必要)
電子タバコは禁制品

電子タバコ(加熱式タバコを含む)は持込み・所持ともに禁止です。違反した場合、10年以下の禁固または罰金刑が科されます。

医薬品・健康関連

  • 申告対象
    • 医師処方薬(特に精神安定剤、睡眠薬、向精神薬、麻薬成分を含む薬)。
  • 注意点
    • 処方箋と英文診断書を必ず持参。鎮痛薬・風邪薬でも成分によって規制あり。
  • 罰則
    • 麻薬規制法違反で逮捕・拘禁の可能性あり。
  • 日本人の失敗例
    • 日本から持参した睡眠薬に規制成分が含まれており入国時に没収+事情聴取。

ペット

  • 犬・猫を同伴する場合は 動物検疫証明書(英語) が必要。
  • 狂犬病予防接種証明(1年以上1か月以内)が必須。

ペットの持込み・持出し等に関しての詳細は以下のホームページ等でご確認ください。

Department of Livestock Development(タイ)
http://aqs-suvarn-dld.go.th/wp/en/import-en/importation-of-pet-dog-and-cat/
タイ関税局
https://www.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_content=individual_F01_160913_01&ini_menu=menu_individual_submenu_02&lang=en&root_left_menu=menu_individual_submenu_02&left_menu=menu_individual_submenu_02_160421_02
タイ王国大使館の案内
https://www.opsmoac.go.th/tokyo-news-preview-421391792428?fbclid=IwAR3YxhEQHhEUSV5Iup_F9vfEsWahxHRhS6Y9YwJ-u7ByRvTgWKbFW4-u91o
動物検疫所(日本)
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html

電化製品・通信機器(商用目的)

申告対象

複数台のPC、スマホ、カメラ、ドローン、その他業務用電子機器は、税関で「商業目的(輸入品)」と判断される可能性があります。個人使用と区別するため、台数が判断基準になります。

「複数台」の具体的基準
  • 1〜2台程度 ➡ 個人使用と見なされるのが一般的(例:PC+スマホ、またはカメラ1台)
  • 3台以上同一機器を持込 商用目的と疑われやすく、申告が必要。
  • 展示会や視察で使用するサンプル品 ATAカルネ(通関手帳)や商業インボイスを準備。

注意点

ドローン

2025年7月30日以降、カンボジア国境紛争の影響でタイのドローン利用は厳しく規制されています。利用するにはタイ民間航空局(CAAT)および国家放送通信委員会(NBTC)への登録、飛行許可申請、保険加入が義務付けられており、違反者は1年以下の禁錮刑や罰金が科せられる可能性があります。2025年10月1日現在、規制内容は流動的なため、タイ国内でドローンを使用する場合は、必ず最新の規制情報を確認するようにしてください。 

PCやカメラ
  • 個人旅行レベルでノートPC1台+カメラ1台は問題ありません。
  • 出張者がノートPCを3〜4台持ち込んだ場合、商用目的と疑われ課税対象になった事例があります。
  • 展示会出展で未申告のカメラ機材を約10台持ち込み、税関で一時没収され追徴課税された事例もあります。

    展示会サンプルや撮影機材 を持ち込む場合、税関で仮輸入申告Temporary Import) が必要。ATAカルネ(通関手帳)を事前に入手しておくとよいでしょう。

食品・植物・動物製品

申告対象と規制の背景

タイは農業国であり、動植物検疫(Plant Quarantine, Animal Quarantine)を厳しく運用しています。害虫や病原菌の流入を防ぐため、持ち込み可能な食品や動植物製品には制限があります。

具体的に申告・禁止される例
  • 生鮮食品
    • 肉類(牛肉、豚肉、鶏肉など)や生魚 → 原則禁止。特に牛肉・豚肉の加工品(ハム・ソーセージ・ジャーキーなど)は口蹄疫やアフリカ豚熱の防疫上、没収対象。
    • 野菜・果物 → 種子や土壌付着があると害虫持込みのリスクがあるため、許可証なしは持込み不可。
  • 加工食品
    • 未開封のインスタント食品(カップ麺、お菓子、乾燥スナック)は基本的に個人利用なら許可。
    • 真空パックの肉製品や乳製品は申告対象。無許可だと没収。
  • 植物・種子
    • 野菜や花の種 → 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要。
    • 観葉植物、切り花 → 土付きは原則禁止。土壌に寄生虫や菌が含まれる恐れがあるため。
  • 動物製品
    • ペット用フード(特に肉類含有) → 許可証がない場合は没収。
    • 象牙、ワシントン条約(CITES)対象の動物製品(毛皮・剥製) → 厳格に禁止、摘発例あり。
日本人の摘発例
  • 日本から「和牛の真空パック」を土産として持ち込ん 税関で没収。
  • 家庭菜園用に「トマトや唐辛子の種」を持参 植物検疫証明なしで没収。
  • ドライフード(犬用)を大量に持参 動物検疫証明なしで没収。

食品・植物・動物製品

区分品目持ち込み可否注意点・必要書類
食品(加工品)インスタント食品(カップ麺、スナック菓子)、密封された調味料個人消費分のみ。未開封であれば通常問題なし。
食品(肉類)牛肉、豚肉、鶏肉、生魚、生ハム、ソーセージ、ジャーキー不可動物検疫法により禁止。真空パックでも没収対象。
食品(乳製品)チーズ、バター、牛乳、ヨーグルト等不可検疫証明が必要。個人土産でも原則禁止。
生鮮食品野菜、果物(マンゴー、リンゴなど)不可検疫証明が必要。個人持込みは基本禁止。
加工フルーツドライフルーツ、キャンディ、缶詰未開封であれば通常可。
植物・種子野菜や花の種、苗木、観葉植物⚠️ 要許可植物検疫証明(Phytosanitary Certificate)が必要。
動物製品ペットフード(肉類含有)、動物皮革、象牙、剥製⚠️ 要許可/禁止許可証がなければ没収。ワシントン条約対象品は完全禁止。

電子機器(商用目的)

区分品目持ち込み可否注意点・必要書類
ノートPC/スマホ個人使用(1〜2台)出張・旅行用は問題なし。
ノートPC/スマホ3台以上同一機種⚠️ 要申告商用と見なされやすい。税関で課税対象。
カメラ個人用1台レンズ含め通常は問題なし。
カメラ3台以上、または大量のレンズ機材⚠️ 要申告展示会や業務利用と判断される。
ドローン1台⚠️ 要登録NBTC(電波局)+CAAT(民間航空局)登録必須。未登録使用は罰則。
ドローン2台以上⚠️ 要申告+登録商用と見なされる可能性大。
業務用機器プリンター、測定器、サーバー等⚠️ 要申告展示会持込は ATAカルネ(通関手帳) が必要。

タイ出国手続き

出国時の注意点

  • 自動化ゲート外国人もタイ出国時に自動化ゲートを利用することができます。ただ、タイで長期勤務している場合は出国スタンプを受けるようにしてください。納税手続きなどで必要になる場合があります。
  • 写真撮影出国審査場(入国審査場も)は撮影禁止です。これに違反するとよくて厳重注意、運が悪いと別室に連れて行かれるため注意してください。

現金・有価証券の持ち出し

  • タイ通貨(バーツ)
    • 5万バーツ以上を持ち出す場合は税関申告が必要。
    • 隣国(ラオス・ミャンマー・カンボジア・マレーシア)へ持ち出す場合は 最大200万バーツまで可。ただし、45万バーツ以上は税関申告が必要。
  • 外貨(USD・円など)
    • 外貨の持ち出しは、1万5千米ドル相当まで可能。なお、出国時に外貨を1万5千米ドル相当額以上所持していると、タイ国内で労働・収入行為があったとみなされ、課税又は没収される可能性あり。

貴金属・宝飾品

  • 高額の金製品や宝石を国外に持ち出す場合、商業輸出と見なされることがあえります。2万米ドル相当を超える宝飾品を持ち出す場合は必ず申告してください。それ以下の場合も出国時に領収書・インボイスなど関連書類を提示できるようにしておくと無難です。
  • 金の延べ棒や投資目的の金製品は 商業輸出許可証 が必要です。

美術品・文化財

  • 骨董品、仏像、宗教美術品などは 文化省(Fine Arts Department) の許可なしに持ち出し不可。特にアンティーク(100年以上前の工芸品)や宗教的価値があるものは原則持ち出し禁止です。
  • 小型の仏像でも、商業的価値がある場合は押収対象となります。
  • 観光客がお土産用に購入した「小仏像」は、12cm以下かつ土産用と明記されたものなら問題ありません。

輸出規制品

以下の各項は必ず事前に許可を取得し、税関で申告してください。

  • 銃器・弾薬:警察当局の輸出許可が必要。旅行者がお土産感覚で模造銃や装飾用の銃部品を持ち出すことも禁止。
  • 動植物犬・猫・鳥などのペットを持ち出す場合は、農業省(Department of Livestock Development)発行の 動物検疫証明書 が必要。
  • 生鮮食品:植物検疫証明が必須であり、無許可のまま輸出すると、空港で没収される。
  • 医薬品:麻薬成分を含む医薬品は持ち出し制限。正式な英文処方箋・輸出許可が必要。

電子機器・通信機器

  • ドローンを持ち出す場合は、事前に NBTC(国家放送通信委員会)許可 が必要です。高出力無線機も同様に規制対象となります。

観光客が受けられる7%のVAT払い戻し制度

VAT(付加価値税)とは

タイでは商品やサービスの購入時に 7%のVAT(Value Added Tax/消費税) が課税されています。外国人観光客は、「VAT REFUND FOR TOURISTS」マークのある店舗で同日・同一店にて合計2000バーツ以上の買い物をした場合、帰国時に空港で 7%分の税金を払い戻し(リファンド)してもらうことができます。

還付を受けられる人(対象条件)

条件内容
国籍タイ人以外の外国人観光客
滞在期間年間180日未満の滞在者
出国方法バンコク・チェンマイ・プーケット・ハジャイの国際空港から空路で出国
職業制限航空会社乗務員は対象外
申請期限購入日から60日以内に本人が申請すること

購入時の手続き(店頭)

  1. 「VAT REFUND FOR TOURISTS」表示のある店 で買い物をする。
  2. 同日同一店で 合計2000バーツ以上 の購入をする。
  3. 購入時に パスポートを提示 し店で 「VAT払い戻し申請書(P.P.10)」 に記入。
  4. 店から以下の書類を受け取る:
    • VAT払い戻し申請書(P.P.10)
    • 税金請求書(TAX Invoice)

⚠️ 注意:銃器・爆発物・貴石などの「禁止商品」は対象外。

空港での手続きの流れ

【ステップ①】 空港到着後(チェックイン前)

  • 申請書類・パスポート・購入品は スーツケースに入れず手荷物で持参
  • VAT還付の申請は時間がかかるため、余裕をもって空港へ到着すること。
買い物総額が2万バーツ未満の場合

2023年12月1日以降は、税関スタンプなしで直接還付手続き可能
(チェックイン前の税関カウンターでの確認は不要)

買い物総額が2万バーツ以上の場合
  • チェックイン前に「Customs Inspection for VAT Refund」カウンターで以下を提示:
    • P.P.10申請書
    • TAX Invoice
    • パスポート
    • 購入品
  • 税関職員の確認後、スタンプを押印

【ステップ②】 チェックイン後

  1. 出国審査を通過後、VAT Refund Office(Revenue Dept.) のカウンターへ。
  2. 以下を再提示:
    • VAT払い戻し申請書(P.P.10)
    • TAX Invoice
    • パスポート
    • 高額品(4万バーツ以上の宝石・時計・バッグ・スマホなど)は現物提示(機内預けの荷物には入れないようにしてください)
  3. 確認後、払い戻しを受け取る

還付の受け取り方法と手数料

還付金額受け取り方法手数料
3万バーツ以下現金・銀行小切手・クレジットカード振込・現金:100バーツ
・小切手:100バーツ+銀行手数料・郵送費
・クレジットカード:100バーツ+カード会社手数料・郵送費
3万バーツ超銀行小切手・クレジットカード振込同上

帰国後の手続き(郵送による申請)

条件:

  • 購入金額が2万バーツ以上
  • VAT申請書(P.P.10)に税関スタンプがあること
  • 購入日から60日以内に郵送申請すること

送付先:
VAT Refund for Tourists Office(Revenue Department, Thailand)

必要書類:

  1. VAT払い戻し申請書(P.P.10/e-P.P.10)の原本
  2. TAX Invoice(パスポート番号入り)の原本
  3. パスポート顔写真ページのコピー
  4. 入出国スタンプページのコピー
  5. クレジットカード(Visa/Master/JCB)のコピー(氏名・番号・有効期限付き)

⚠️ 高額品(4万バーツ以上)を購入し、出国時に現物提示スタンプを受けていない場合は、帰国後の郵送申請は無効

申請時のポイント

  • 書類不備や混雑により時間を要することがあるため、出発3時間以上前に空港到着することを推奨。
  • VAT申請書・領収書・パスポートは必ず一緒に保管。
  • 書類の紛失・破損は払い戻し対象外。

日本入国時の免税範囲(外国から帰国する場合)

酒類(アルコール類)

  • 免税範囲:3本まで(1本760ml換算)
  • 20歳未満は免税対象外。

🚬 たばこ

  • 紙巻たばこ:200本まで
  • 葉巻たばこ:50本まで
  • その他のたばこ:250gまで
  • 組み合わせの場合は総量換算で調整。

香水

  • 2オンス(約60ml)まで免税
  • オードトワレやコロンは香水には含まれません。

その他の品物

  • 合計20万円相当まで免税(1人あたり)
  • ただし、以下の点に注意:
    • 同一品目が複数ある場合は合算して評価される。
    • 家族であってもそれぞれが所有・使用するものでなければ合算できない。
    • 商用目的・転売目的と判断されると課税対象。

【参考】財務省関税局「帰国者・入国者の免税範囲」
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

  • URLをコピーしました!
目次