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タイでは「電子たばこ」「加熱式たばこ」ともに輸入・販売・所持・使用が禁止されています。

タイでは「電子たばこ」「加熱式たばこ」およびリキッドの輸入・販売・所持・使用が禁止されています。 ただ、実態としては、昼間から屋外で使用している人をよく見かけるほか、繁華街の屋台では隠すことなく堂々と販売しています。特に最近は若者の間で電子たばこが流行していることが社会問題ともなっています。

目次

タイでの「電子たばこ」「加熱式たばこ」規制

輸入禁止

輸出・輸入法に準拠する商務省令(2014年)により電子たばこ・加熱式たばこのタイへの持ち込みには、10年以下の禁固刑、たばこ価格の5倍以下の罰金刑、もしくはその両方が科せられます。タイの空港では時々、敷地内で抜き打ち検査が行われます。見つかると「知らなかった」は通用せず、確実に罰金刑となります。

所持禁止

電子たばこ・加熱たばこの所持を明確に禁止する法律・省令等はないのですが、輸入が禁止されていることから、禁制品を販売目的などで隠し持つことを禁止する法律に違反しているとして、5年以下の禁固刑、またはたばこ価格の4倍以下の罰金刑、もしくはその両方が科されます。

公共の場での吸引禁止

2017年制定のたばこ規制法に違反するため、5000バーツの罰金となります。なお、紙巻たばこも禁止エリアで喫煙した場合は同じく5000バーツの罰金が科されます。

販売・サービス提供禁止

消費者保護法に準拠する消費者保護委員会告示(2015年)により5年以下の禁固刑、または50万バーツ以下の罰金刑、もしくはその両方が科されることになります。

警官に見つかった場合は規定以上の罰金額も

2023年1月5日午前2時ごろ、台湾人の女優とその友人が乗車したタクシーがバンコク都内ラチャダピセーク通りの中国大使館前を通りかかった際、検問をしていた警官に呼び止められ、荷物検査で電子たばこが見つかったため、2万7000バーツの罰金を徴収されました。この時、警官は規定額を大きく超える罰金を科し、電子たばこを押収せず、さらに記録もきちんと残さなかったことから不正行為があったとして罪に問われることになりました。

ただ、規定通りの罰金額にしようとした場合、裁判所の判断を待つため拘置所のお世話になる可能性があります。かなりの時間を使うことになるため、高い罰金を渋々支払うケースが少なくないようです。というわけで。タイには電子たはこ・加熱式たばこは持ち込まない方が無難です。

電子たばこと加熱式たばこの違い

電子たばこは、たばこ葉は使わずにリキッドを電気加熱して発生する蒸気を吸入するため製造たばこには分類されません。これに対し、加熱式たばこは、たばこ葉を詰めたスティックを電気加熱して発生する蒸気を吸入するため、製造たばこに分類されます。

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