2025年3月24日の申請受理分から、旅券(パスポート)は偽変造対策を強化するため顔写真ページにプラスチック基材が使われ、国立印刷局で作成されます。これまで、日本国内では都道府県旅券事務所など、日本国外では在外公館で作成していましたが、3月24日以降、作成は前出の国立印刷局で集中的に行われ、その後、都道府県および海外に配送するため、日本国内では申請から交付まで2週間程度、在外公館では2週間~1カ月程度かかると公式発表されています。
VISA更新前のパスポート切替申請は余裕を持って
3月24日以降も新パスポート受け取り時に旧パスポートを失効させるため、海外滞在時にパスポートのない期間が生じることがないのは当然ですが、VISAやWPの更新が必要な海外在住者にとり厄介なのは申請から発給・受取までの時間がかなり長くなることです。
日頃からパスポートの残存期間をチェックしている人は問題ありませんが、VISA更新時期にパスポートの残余期間が1年を切っていることが発覚した場合は厄介です。これまでは、在タイ日本大使館でパスポートの切替申請をした場合、受取は4営業日後ですので、まずパスポート切替申請を行い、新パスポート受け取り後に旧VISAを転記し、その後、VISAの更新を申請すれば問題ありませんでした。しかし、パスポート切替申請が1カ月かかるとなると事情は変わってきます。VISA更新は有効期間が1カ月を切ってから行うケースが多いため、3月24日以降、VISA更新前のパスポート切替申請が必要となる場合は1カ月以上前に行う準備をしなければなりません。
ただ、多くの方は自身のパスポートの失効日を常時把握しているわけでなく、知らないうちに1年を切っているのは珍しいことではありません。例えば、ビザ更新時にパスポートの残存期間が6カ月だったとすると、苦労して書類を揃えて更新しても、滞在許可は1年ではなく、6カ月。半年分損をします。前述の通り、これまでは更新直前に気づいた場合、すぐにパスポートを切替発給してもらうことで対応できましたが、1カ月かかるとなると間に合いません。
3月21日までに残存期間が1年を切る場合
海外でタイのビザを申請する時、もしくはタイに入国する時には、パスポート残存期間は6カ月以上が必要となります。ただ、タイで労働許可証(WP)を新規申請・更新する場合、またVISAを延長・更新する場合は、パスポート残存期間の規定がありません。例えば、残存期間が6カ月を切っていても申請を受け付けてくれます。しかし、与えられる有効期間がパスポート残存期間を超えることはありません。そのため、可能な限りパスポート残存期間は常に1年以上をキープしておく方が無難です。
次回のVISA・労働許可証(WP)の延長・更新・新規申請時にパスポート残余期間が1年未満となる方で、3月21日(金)までに残存期間が1年を切る場合、タイ在住者・長期滞在者はこの日までに在タイ日本国大使館で切替申請をした方がいいかもしれません。
パスポート切替申請の詳細は以下のURLを参照にしてください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html
2025年1月1日からタイ入国前にタイVISAを申請する場合、すべてオンライン申請となり、在外公館の窓口では申請できなくなりました。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/about/13050
https://www.thaievisa.go.th
