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タイ保健省が禁煙エリアに新ルールを設けました。ただ、空港など一部施設を除きほとんど守られていないのはタイらしいところです。

喫煙規制先進国のタイでは、オフィス、レストラン、医療機関、教育機関など公共性の高い施設の大半が禁煙エリアとなっていますが、これに加えて、一部施設については出入り口・ドア・窓・換気口から5㍍以内での喫煙も禁止されました。管理者は「NO SMOKING WITHIN 5 METERS」を意味する警告文を明記する義務を負います。

今回、禁煙エリアが拡大した施設は以下の通りです。

【健康施設】
病院・クリニック・動物病院・保健所
【一般施設】
百貨店・ショッピングセンター・民間企業・商業ビル・駐車場・工場・ゴルフ場・国立公園・遺跡・博物館・歴史公園・記念施設
【居住施設】
コンドミニアム・レンタルルーム・寮・マンション・アパート・ホテル・リゾートのロビーおよび通路
【公共輸送施設】
空港・バスターミナル・駅・船着場(バス停は周辺3㍍以内が禁煙エリア)
【教育施設】
保育所・保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・予備校・スポーツ教室・音楽教室・ダンス教室・武術道場・美術教室・語学学校・青少年施設および関連協会・児童遊戯施設
【飲食施設】
空調施設の有無に関係なく飲食物を販売および提供しているエリア

なお、大学・官公庁・国営企業・政府機関・空港も規制の対象となっていますが、その他の施設とは異なり屋外に喫煙所を設けることが許可されています。

外国人がタイでの規制を知らずに禁煙エリアで喫煙した場合も「知らなかった」は通用せず、5000バーツの罰金が科されます。ごねた場合は最悪逮捕となり、帰国できないことにもなりかねませんので、ご注意を。

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