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タイでは8月20日から自宅で喫煙をした夫を妻が訴えることができるようになりましたが・・・

この新法で特に強調されているのが「家庭内暴力の防止」および「家族全員が安全に暮らせる生活環境づくり」です。そして、「家庭内部暴力」の定義ですが、生命・精神・健康・自由・名誉を害するあらゆる「暴力」が対象となっています。

さらに、その「暴力」をふるわれることにより、実際に被害を受けた場合だけでなく、その「暴力」が続いた場合に被害を受けることがほぼ確実な場合も違法行為となります。

また、ここでいう「家族」とは血縁者だけでなく、長期間にわたり同居している者はすべて含まれます。

さて、この法律が官報に掲載されるとすぐに、タイのマスコミが「家庭内での喫煙が8月20日から禁止される」と報道したことで、一気に注目を集めることになりました。

この背景には、家庭内喫煙の害を広く広報している禁煙推進団体が「この法律は使える」と考えたようで、副流煙により家族が健康被害を受ける場合、同法が定義している「家庭内暴力」に該当すると訴えたことがあります。そのため、タイのマスコミが行政側に特に確認することなく、「家庭内禁煙」と報道したことで、そのインパクトにより一気に拡散することとなりました。

ただ、その後、この法律をまとめた社会開発・安全保護省女性・家庭事業局のトップが「家庭内喫煙のすべてが違法となるわけではない」とコメントしています。

同局によれば、「家族の一員が健康を害し、その理由が喫煙であることを確認できれば、法律違反となる。そして、『被害者』が『加害者』を刑事裁判所に訴え、これが受理された場合には刑法に準じた罰が下される。また、青少年・家庭裁判所に訴え、『加害者』に非があると認められた場合は、禁煙コースへの参加が命じられる」とのことです。

なお、同局では、「家庭内喫煙は非喫煙者が喫煙者に近づくことを嫌うため家族の絆が弱まり、子どもが喫煙という悪習を真似る可能性がある」「ニコチンが切れるとイライラし、言葉や態度に表れ、それが暴力や悪口へとつながる可能性がある」として、喫煙を家庭の平和を壊す可能性のある行為としています。

実際問題として妻が夫を訴えるのは離婚理由としたいケースぐらいだろうと思いますが、喫煙者にとりタイはますます住みにくい国になってきたことは確かです。いっそのこと、禁煙しませんか?

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