タイでアルコール飲料の販売規制が大幅に強化 入店客にも1万バーツの罰金が

タイでは「改正・アルコール飲料規制法」が2025年11月8日に施行され、アルコール飲料の販売および飲酒に関する規制が大幅に強化されました。今回の改正は、公衆衛生と社会秩序を守ることを目的としており、従来は主に店舗側に対して適用されていた罰則が、今回の改正により酒を飲んだ本人にも科されることになった点が最大の変更点です。

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アルコール飲料の駆け込み注文は控えた方が無難

アルコール飲料を販売できる時間帯は従来通り、午前11時から午後2時までおよび午後5時から深夜0時まで。深夜0時から午前11時、午後2時から午後5時までは販売が禁止されています。この販売禁止時間にアルコール飲料販売許可を受けている飲食店や歓楽施設内で飲酒をした場合入店客も最大1万バーツの罰金が科されます。外国人観光客も例外ではありません。

例えば、午後1時59分に飲食店内でアルコール飲料を注文し、午後2時を過ぎても店内で飲酒を続けた場合、店舗も客もともに罰金対象となります。

ただ、ホテル客室や個人宅などの商業提供に該当しない私的空間での飲酒はこの罰則の対象外です。もっとも今回の改正では、公共の場における飲酒禁止エリアが拡大されていますので、店外なら自由に飲める訳ではありません。

公共の場での飲酒にはより厳しい対応

今回の改正では、飲酒が禁止される場所が明確に拡大されました。寺院、学校、病院、政府機関に加えて、道路(路上)、歩道、公園、広場、公共駐車場など屋外公共エリアでの飲酒が明確に禁止されています。これまで黙認されることもあった「路上飲酒」も、今後は法的に取り締まりの対象となります。

アルコール飲料販売時間延長の特例3パターン

その一方で、ホテル法に基づき正式に登録されたホテルでは、館内レストラン、バー、ルームサービスなどで24時間アルコール飲料の提供が許可されま。また、娯楽施設法に基づき認可されたバーやナイトクラブでは、地域ごとの定められた許可時間内であれば時間制限なく提供ができます。

このほか、国際線フライトを提供している空港内で、 旅客にサービスを提供するための施設では24時間提供が認められています。免税店だけでなく、国際線ターミナル内のレストラン、バー、ラウンジ、およびその他の小売店が規制緩和の対象となります。

インフルエンサーによるPRは罰金対象

今回の改正では、アルコール飲料の広告・宣伝に関する規制も大幅に強化されました。アルコールブランド名やロゴを、炭酸水や衣類など非アルコール製品に転用してPRする行為が禁止され、有名人やインフルエンサーが飲酒を推奨・連想させる投稿を行うことも禁止されます。また、企業がCSR活動やイベント協賛を通じてブランド露出を図る手法も制限されます。

違反した場合は、個人の場合は6か月以下の禁錮または10万バーツ以下の罰金が、法人の場合は50万バーツ以下の罰金に加え、是正されるまで1日あたり最大5万バーツの追加罰金が科される可能性があります。

なお、こうした規制強化に対して、飲食業界や観光業界からは、「運営管理の手間が増え、観光客にとって分かりにくい」とする懸念の声が上がっています。また、最大野党・人民党の議員は、「今回の法改正は酒類販売に反対する勢力の意図が過度に反映されたもの」として見直しを求めています。

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