タイの外国人事業法(Foreign Business Act B.E. 2542(1999))は、外国人による特定の事業活動を制限・管理する法律です。主な目的は、タイ国内産業の保護と国益の確保にあります。同法では外国人の参入を禁止・制限する事業を3つのカテゴリーに分類しています
目次
「外国人」の定義(法人・個人)
外国人事業法における「外国人」とは、以下のいずれかに該当する者を指します:
- タイ以外の国籍を持つ自然人
- タイに登記されていない外国法人
- タイ法人でも、外国資本が50%以上を占める場合(いわゆる外資系企業)
禁止・制限される事業カテゴリ
- 外国人が従事することを完全に禁止する事業【表1】
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(例)新聞・放送 、畜業、林業、仏像の製造や托鉢用鉢の製造、不動産の取引(一部例外あり)など
- 「国家の安全保障に関わる事業」および「芸術・文化・伝統・自然資源・環境に関わる事業」【表2】
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(例)爆弾・軍用機の製造、タイシルクの製糸、タイ伝統工芸品の製造、サトウキビからの製糖、国内物流など
内閣の承認により、商務大臣が許可した場合は可能
- タイ企業の競争力が十分でないため外国人の従事を制限している事業【表3】
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(例)小売・卸売、サービス業全般(コンサルティング、広告、人材紹介など)、レストラン(ただし簡易飲食店は例外になる場合あり)、建設業(特定工事を除く)など
外国人事業許可(Foreign Business License, FBL)を商務省事業開発局で申請することが必要
外国人事業許可(FBL)とは?
表3に該当する事業を行うには、商務省事業開発局に対し「外国人事業許可(FBL)」を申請し、承認を得る必要があります。その際、審査では以下の点が重視されます:
- タイ人雇用、タイへの技能移転
- 地元企業との競合状況
- 事業のタイ社会・経済への影響
- 最低資本金の確保(通常は200万バーツ以上)
BOI(投資奨励委員会)による特例
タイ投資奨励委員会(BOI)の認可を受けた企業は、外国人事業法(FBA)の制限を一部免除される特例があります。そのため、BOI認可企業は、業種により外資100%でも認可された業種での活動が可能になります。
外国人事業許可 vs BOI認可
| 比較項目 | 外国人事業許可(FBL) | BOI認可企業 |
| 規制対象業種 | 表2・3の業種で制限あり | BOIが指定する産業分野 |
| 許可までの時間 | 2〜3か月 | 3〜6か月(業種により異なる) |
| 外資出資制限 | 原則:外資50%超はFBLが必要 | 原則:外資100%でも可(業種による) |
| 投資優遇措置 | なし(通常税率) | 法人税免除、輸入税免除、土地所有、ビザ・労働許可の簡素化など |
| 制度利用の柔軟性 | 多様な業種に対応可能 | 特定業種のみ対象 |
| 監督官庁 | 商務省事業開発局(DBD) | タイ投資委員会(BOI) |
外国人事業許可(FBL)の申請手順【ステップ別】
申請フロー(一般的な流れ)
| ステップ | 内容 |
| ①事前調査・法務確認 | 業種がFBAのリストに該当するかを確認。必要に応じて弁護士や会計士と相談。 |
| ②法人設立準備 | タイ法人を設立し、資本金・株主構成・事業目的を整備(※FBLは法人単位での許可) |
| ③必要書類の準備 | 定款、株主リスト、取締役情報、事業計画書、雇用計画、収支予測、事務所契約書などを準備 |
| ④外国人事業許可の正式申請(DBD) | 申請後、商務省が経済影響や雇用貢献性を審査。約60日〜90日。 |
| ⑤聴聞・追加資料要請(場合により) | 必要に応じてプレゼンやヒアリングが行われることがある。 |
| ⑥許可取得・登記 | 許可証(Foreign Business License)発行後、正式に事業を開始可能。 |
