短期商用ビザ免除

目次

日本国籍者に対する短期商用ビザ免除措置について

タイ政府は2024年1月1日から2026年12月31日までの期間、タイにおけるビジネスや投資に便宜を図るため、短期商用目的でタイに入国して30日以内の滞在をする日本国籍者の短期商用ビザ取得を免除することを発表しています。

2023年12月31日までは商用目的で訪タイする際には短期商用ビザ (ノンイミグラントビザ) を取得しなければなりませんでした。しかし現在、以下のいずれかの書類を用意することで短期商用ビザの取得が免除されています。

  • タイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)
  • 訪タイが必要であることを示す証明書(Certification letter)
  • 会合・商談予約書(Appointment letter)

これらの書類をタイ入国時、空港のイミグレ担当官へ提示することになるのですが、入国を許可するかどうかは担当官の判断次第となります。

ところで、この商用ビザ免除でタイに入国した場合の滞在期間は30日間以内であり、滞在期間延長は不可であることが在東京タイ国大使館のホームページには明記されています。その一方で、在タイ日本国大使館のホームページでは、短期商用目的でのタイ滞在期間を60日間としています。

短期商用ビザ免除の扱いについては当初、イミグレーションも混乱していたようです。というのは、タイでは2024年7月15日より観光目的に限り、ビザを取得せずタイに入国した場合の滞在期間が30日間から60日間へと延長されました。さらに、観光促進のため、タイ国内で1回だけ30日間の延長ができることにしたため、観光客はトータルで90日間のタイ滞在が可能となりました。

しかし、これらの措置はタイ政府が入国管理局と十分な打合せをすることなく発表したようで、なし崩し的に観光目的であろうと、短期商用目的であろうと、ノービザ入国は60日間となってしまったようです。

なお、ビザなし30日(実際は60日)の滞在が認められる短期商用ですが、これはあくまでもビザが不要というだけで、就労する場合は例え1日であっても労働許可証の取得が必要です。また、以下の短期商用業務は「就労」には該当しませんが、それでも無条件で遂行できるわけではなく、労働省に対して「緊急業務届」を行う必要があります。

緊急業務届が必要な短期商用の具体例

1. 製造・技術サービス業

業務分類詳細な具体例
機械設置日本から輸入された自動車部品製造装置の据付作業(配線・調整含む)・食品工場向け包装機械の初期設定
修理・保守故障した産業用ロボットの修理・パーツ交換・生産ラインの不具合診断と応急対応
技術指導現地スタッフへの工程指導、設備操作のトレーニング・品質管理マニュアルの導入指導

2. IT・ソフトウェア業

業務分類詳細な具体例
システム導入支援新ERP(SAPなど)導入に際する設計・設定・現場調整・POSシステムのローカルカスタマイズ
ソフトウェア不具合対応セキュリティ脆弱性の緊急パッチ作業・クラウドシステムの障害復旧対応
トレーニング新システム導入に伴う現地社員への研修(操作説明など)

3. 建設・インフラ関連

業務分類詳細な具体例
建設設計監修日系ゼネコン技術者が現場で施工計画の最終確認・橋梁建設現場での日本人設計士の指導
プラント機器据付火力発電所における日本製タービンの搬入と初期調整・水処理施設の試運転作業
安全点検工場設備や構造物の法定点検のための専門家来訪

4. 監査・財務・法務関連

業務分類詳細な具体例
内部監査日本本社によるタイ子会社の財務・業務監査(1〜2週間)・J-SOX等の適用に伴う現地調査
会計調整移転価格税制への対応のための内部文書整理支援・会計基準変更への指導
法務支援クロスボーダー契約締結に伴う現地契約書レビュー・M&A案件に関する現地デューデリジェンス(DD)

5. 営業・商談・業務交渉

業務分類詳細な具体例
商談・契約締結大手企業との一次交渉や現地取引先との納品条件交渉・契約書締結式への立会いと調整業務
製品導入支援新製品のプレゼンおよびデモンストレーション・製品スペックの技術説明会
市場調査補助重要顧客との面談を含む現地の競合・需要調査(調査分析を行う場合は対象となることがある)

6. 展示会・イベント関連

業務分類詳細な具体例
展示準備・運営国際見本市での自社ブース設営・装飾・運営サポート・展示製品の技術説明担当
講演・セミナー業界団体主催セミナーでの講演(講師として来訪)・製品技術セミナーの主催・登壇
PR・メディア対応記者発表会での登壇・プレゼン・CM撮影や現地取材コーディネート

7. 現地法人立ち上げ・支援

業務分類詳細な具体例
設立準備事業用不動産の内覧・賃貸交渉・現地職員の面接・雇用契約調整
業務引継ぎ新支店開設に伴う本社スタッフ派遣による業務指導・設立直後の運用体制支援

就労に該当しないため緊急業務届が不要なケース

以下のような業務では、通常「緊急業務届」は必要ない(就労に該当しない)とされますが、境界が曖昧なため判断に注意が必要です。

  • 展示会や見本市への視察訪問
  • 取引先との単なる挨拶・表敬訪問
  • レストランや商業施設などの下見・見学
  • セミナーや講演会への聴講参加
緊急業務届の注意点
  • 届け出により15日以内の就労が許可されます(延長は1回15日のみ可)
  • 「挨拶程度の商談」や「市場調査」など労務を伴わない訪問には不要な場合もあります(ただし判断が曖昧なケースでは届出を推奨)。
  • URLをコピーしました!
目次