VISA(滞在査証)

タイの滞在査証(VISA)は目的別にさまざまな種類があり、それぞれ取得方法・必要書類・滞在可能期間が異なります。以下に代表的なビザについて、種類別に概要を説明します。申請書類および申請スケジュールは頻繁に変更されますので、その都度、公的機関もしくは代行業者などに最新情報を確認してください。

目次

タイの主な滞在ビザ一覧と詳細

ビザの種類主な対象者滞在可能期間(初回)延長の可否
観光ビザ(TR)観光目的60日30日延長可
ノンイミグラントB(就労)就労・ビジネス目的90日最大1年延長
ノンイミグラントO(家族)就労者の配偶者・家族90日最大1年延長
ノンイミグラントOA(退職)50歳以上の長期滞在希望者最長1年更新制

観光ビザ(TR:Tourist Visa)

2024年7月15日以降、日本を含む93カ国・地域の旅券保持者が観光目的でタイを訪れる場合、1回の入国につき60日間のノービザ滞在を認めています。さらに2025年12月1日現在、タイ国内で30日間の延長ができますので、日本人の場合、観光ビザを取得する必要はありません(30日間の延長の可否はケースバイケースであり、確実ではありません)。ただ、現在、ノービザ滞在を60日間から30日間に短縮することが検討されているため、渡航前に在京タイ大使館のホームページ(https://site.thaiembassy.jp/jp/)で最新情報をご確認ください。

なお、タイ入国時、パスポートに押印される入国スタンプは日付などしっかりと確認してください。誤ったスタンプが押された場合、訂正は入国した空港のイミグレーションに戻り行うことになり、かなりの時間ロスとなります。

延長方法

バンコクの場合、SRTダークレッドライン「ラクシー駅(Lak Si)」隣接のIT スクエア・ラクシー(IT SQUARE Laksi)3階のイミグレーションオフィスで延長を行います。VISA申請・更新等を行う総合政府庁舎内のイミグレーションとはロケーションが異なります。受付は月曜〜金曜の8:30〜12:00および13:00〜16:30です。

申請フォームには滞在先のホタルやマンションなどの住所を記入する欄があるため、Address No.(番地)、Road (通り)、Subdistrict(町)。District(市)はホテルのスタッフに聞くなどして事前にメモしていくといいでしょう。

ノンイミグラントB(就労・ビジネス)

  • 対象:就職・駐在・会社設立など
  • 初回:90日 → 労働許可取得後、最長1年間延長が可能

雇用

タイ現地法人での勤務を目的とする渡航

必要書類

  • パスポートの顔写真や個人情報が記載されたページ
  • 過去6か月以内に撮影した写真
  • 現在の滞在場所を示す書類(日本の場合、マイナンバーカード、運転免許証)
  • 財務証明:30000バーツ以上の英文預金残高証明(過去3か月間)もしくは日本の所属会社からの英文推薦状(タイでの滞在費用の責任を持つ点を明記)
  • タイ法人からの英文招聘状もしくはタイ投資委員会からのレター
  • タイ商務省発行の会社登記簿(取得日から3カ月以内)
  • WP32(労働省の承認書)ー日本人が日本で申請する場合は免除、ただし、他国で申請する場合は必要となるケースがあるため要確認。

90日間、タイに滞在できますので、この期間中に労働許可証(WP)発行とVISAの1年間延長申請を完了させる必要があります

ビジネス訪問

商談・会合・指導などを目的とする短期出張

必要書類

  • 雇用(上記)と同じ
  • ただ、ビジネス訪問の場合はマルチプルが取得できる。その場合、銀行残高証明は12万バーツ以上相当が求められる。

ノンイミグラントO(配偶者・家族)

タイで就労する日本人の配偶者・家族

必要書類

  • パスポートの顔写真や個人情報が記載されたページ
  • 過去6か月以内に撮影した写真
  • 現在の滞在場所を示す書類(日本の場合、マイナンバーカード、運転免許証)
  • 財務証明:30000バーツ以上の英文預金残高証明(過去3か月間)もしくは日本の所属会社からの英文推薦状(タイでの滞在費用の責任を持つ点を明記)
  • タイで就労する者のパスポート顔写真頁
  • 戸籍謄本(就労者との家族関係を証明)

就労者と配偶者・家族が同一日に同一便で渡航する場合は就労者のe-VISA確認書を提示。しかし、就労者と別便で訪タイする場合は、就労者が正式に労働許可証を取得するのを待つ必要がある。その上で、就労者パスポートのタイビザ頁・入国スタンプ頁のコピー、および労働許可書のコピーを提出する。

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