タイVISA(査証)の基礎知識
タイ政府の各種VISA・入国手続や規則等については、事前の通告なく変更されることがよくありますので、最新の情報については、在京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館、タイ王国入国管理局などにご確認ください。
在京タイ王国大使館 https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/about/
代表 03-5789-2433 領事部03-5789-2449
在大阪タイ王国総領事館 06-6262-9226、06-6262-9227
在福岡タイ王国総領事館 代表092-739-9088、領事部092-739-9090
タイ王国入国管理局 https://www.immigration.go.th/

タイVISAの今
ビザなしで60日間滞在できます
日本国旅券所持者は、タイ入国目的が観光の場合、ビザなしで 60 日間の滞在が2024年7月15日から認められています。ただ、タイ政府はノービザ滞在を30日間に戻すことも検討しているので、タイ渡航が決まりましたら最新情報を確認してください。
60日ノービザで入国した後、観光目的で滞在を継続する場合は一度だけ最大30日の延長が可能です。最寄りの入国管理事務所で申請書(TM.7)を提出します。必要となるのは、申請料1900バーツ、写真(4cm×6cm)、パスポートのコピーなどです。バンコクの場合はイミグレーションではなく、都市電車SRTダークレッドラインのLAK Si駅にほぼ直結しているショッピングモール「IT-SQUARE LAK Si」3階の出張所になります。VISA申請・更新等を行う総合政府庁舎内のイミグレーションとはロケーションが異なります。受付は月曜〜金曜の8:30〜12:00および13:00〜16:30です。申請フォームには滞在先のホタルやマンションなどの住所を記入する欄があるため、Address No.(番地)、Road (通り)、Subdistrict(町)。District(市)はホテルのスタッフに聞くなどして事前にメモしていくといいでしょう。
ただ、60日を超えてタイにビジネス目的で滞在する場合は、入国前にあらかじめ滞在目的に応じた査証を取得する必要があります。詳しくは、タイEビザ公式ウェブサイト(https://www.thaievisa.go.th/)でご確認ください。

タイデジタル到着カードの登録が必要になりました
タイ入国管理局は、入国管理法に基づき、タイに入国する旅行者の入国手続きを円滑にするために、2025年5月1日から、タイデジタル到着カード(Thailand Digital Arrival Card: TDAC)を導入しました。
タイ国に入国するすべての非タイ国籍者は、陸路・海路を問わず、TDACをオンライン登録する必要があります。登録はタイ到着の3日前(到着日含む)から可能で、費用はかかりません。
なお、最終目的地がタイ以外の国であり、入国審査を受けずにタイの空港でトランジットする場合は、TDACの登録は不要です。ただし、トランジットのみの場合でも、別切り航空券(1つの旅程を複数の独立した航空券でつなぐ方法)であることなどから一度入国し荷物をピックアップする必要があり、入国審査も受ける場合はTDACの登録が必要です。
タイ・デジタル到着カード(TDAC)登録ガイド
準備するもの
- パスポート(有効期限6か月以上)
- 航空券情報(便名・出発地・到着地)
- タイ滞在先住所(ホテル予約確認書など)
- 申請者の連絡先メールアドレス、電話番号
登録手順
- 公式サイト「https://tdac.immigration.go.th 」を開きます。
- 言語は 日本語/英語/中国語/ロシア語/韓国語の5カ国語です。右上の国旗から選べます。
- トップ画面に「入国記録」「入国記録カードの更新」のボタンが表示されますので、入国記録をクリックしてください。

- 姓/パスポートと同じ綴り
- 名/パスポートと同じ綴り
- 国籍/プルダウンで選択するより「JPN」と入力する方が簡単です
- パスポート番号
- 性別
- 生年月日
- 居住国/「JPN」と入力
- 居住都市/県を選ぶ
- 電話
- 職業/会社員はOFFICE WORKERなど
- 到着日/カレンダー入力
- 搭乗した国/「JPN」と入力
- 渡航目的/観光は「HOLODAY」、商用は「BUSINESS」
- 移動手段/AIR
- 交通手段/COMMERCIAL FLIGHT
- 飛行機便名/JL031など
- タイでの宿泊タイプ/「HOTEL」などプルダウンで選択。
- 県/プルダウンで選択。
- 地区、エリア/ホテル予約表などで確認。
- サブディストリクト、サブエリア/ホテル予約表などで確認。
- 郵便番号/ホテル予約表などで確認。
- 住所/ホテル予約確認メールの住所をそのまま入力。
- 過去14日以内に滞在した国/日本だけの場合は「JPN」と入力
- 黄熱病ワクチン接種証明:該当国から来る場合のみ
- 症状チェック(発熱・咳などがあるかどうか):該当国から来る場合のみ
- 右下のプレビューボタン(黒色)をクリックするとプレビューボタンが出るので、入力内容が正しいかを確認。特にパスポート番号・名前は後から変更できないので入念にチェック。
- 下部の「タイデジタル入国記録を送信するメールを指定してください」の空欄に確実に確認メールを受け取ることのできるアドレスを記入。
- 左下の「私は以下を読み、同意しました」にチェックを入れ、「利用規約」の
て「同意します」を選択し、「送信」ボタンをクリックする
- 登録が完了すると 確認メール が届き、入力画面にも QRコード が表示されます。この確認メールは必ず保管しておいてください。
- QRコードはスクリーンショットで保存するか、もしくは印刷して、入国審査時にパスポートと一緒に提示します。
入国時に必要なもの
- パスポート
- TDACのQRコード(スマホ画面もしくは 印刷したもの)
- ホテル予約確認書もしくは滞在先証明(求められる場合あり)
- 復路または第三国行きの航空券(求められる場合あり)
トラブル回避のポイント
- タイ到着後も設置された機器を利用するか、デジタルデバイスをネットをつなぐことで登録できますが、機器は台数が少なく、時間帯によってはかなりの時間的ロスとなります。そのため、日本出国前に必ず登録しておくことを強くお勧めします。
- 名前のスペル・旅券番号・生年月日などの誤入力に注意してください。項目によっては登録後の修正ができず、申請を最初からやり直すことになります。
- 公式サイト以外から申請しないでください。非公式/業者サイトによる偽サイトでの被害報告が多数あります。
- 余裕を持って、到着3日前に登録を済ませておくと安心です。直前ですと混雑していたり、サーバー遅延が起きることも稀にあります。

日本国籍者に対する短期商用ビザ免除措置について
タイ政府は日本人の短期ビジネス渡航に便宜を図るため、2024/1/1〜2026/12/31の間、30日以内の短期商用についてビザ免除とする時限措置を発表しています。
2023年12月31日までは短期商用目的での訪タイする場合、商用ビザ:Non-Immigrant “B” を取得しなければなりませんでした。しかし現在、以下のいずれかの書類を用意することで30日以内の短期商用の場合、商用ビザの取得が免除されるため、タイ短期出張のための手間がかなり軽減されることになりました。
- タイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)
- 訪タイが必要であることを示す証明書(Certification letter)
- 会合・商談予約書(Appointment letter)
この書類ですが、係官によって提示を求められたり、求められなかったりします。タイのイミグレーションは明文化されてるルールがなく係官の裁量の任せている範囲が広いため、この点は係官の気分次第といえます。
ただ、この措置で免除されるのは、ビザだけであり、労働許可が不要となるわけではありません。短期商用でも、労働許可証を取得せずに行うことのできる業務は「緊急臨時業務」に限定され、タイ入国後に「緊急業務届(WP34:旧WP10)」を労働局に提出する必要があります。
そして、そのためには、タイで行う業務が、「緊急臨時業務」にあたるのか、あたらないのかを事前に確認しておくことが必要です。
■緊急臨時業務に当たらない業務(就労ではないため労働許可申請は不要)
- 会議・セミナーに出席するだけ
- 展示会を視察したり商談・交渉を行うだけ
- 学術講演や技術研修に参加するだけ
- 自社の取締役会に出席、見本市・展示会での見学・購買 など
■緊急臨時業務に当たる業務(緊急業務届(WP34)が必要)
- 会議・研修・セミナー・展示会・見本市の企画や設営
- 特別な学術講義の実施
- 航空関連業務の監督
- 臨時のインターネット監査(インターネット接続に依存する業務・システムの健全性や安全性を短期間で点検・是正)
- 技術的な問題のフォローアップや解決
- 製品や商品の品質管理・品質検査
- 生産工程の検査や改善
- 機械・発電設備・電気設備の検査や保守
- 機械の据付や保守作業
- 鉄道技術者としての作業
- 航空機または航空機装置の技術者業務
- 機械や制御システムに関するコンサルティング業務
- 機械の実演や試験
- 映画撮影やスライド撮影
- 海外就職希望者の募集活動
- 海外就職希望者の技能試験
以下、タイ入国目的および滞在期間別に規則に基づく対応を整理してみます。
- 観光目的で60日間タイに滞在する
-
特別な手続きは必要ありません。
- 短期商用目的で30日タイに滞在する
-
ビザは不要ですが、タイ入国後に緊急業務届(WP34:旧WP10)を提出する必要があります。
- 短期商用目的で31日~90日間タイに滞在する
-
商用ビザ(Non-Immigrant “B”)(90日滞在可能)を取得した後、タイに入国。必要な期間分の労働許可証を申請します。


緊急業務届(WP34)
- 入国前の準備
- 招待状・依頼状(タイ側企業発行、業務内容・緊急性・期間を明記)
- 会社登記簿やVAT登録証など、受入先会社の書類
- パスポートコピー・顔写真
- 入国後の手続き
- 業務開始前に、タイ側の受入先企業が管轄労働局にWP.34を提出
- 1営業日で受理(注:2025年12月時点で3日以上かかったケースが報告されている) → 受理票が発行された後に業務開始可能
- 有効期間
- 15日以内
- 一度だけ15日間の延長可
- 注意点
- 緊急性を説明できる書類が重要(障害報告書、展示会日程など)
- 「単なる参加」ではなく、「実際の作業」をするケースが対象
- 延長申請は期限切れ前に必ず行う
商用ビザ:Non-Immigrant “B”
- 対象:商談、展示会設営、契約交渉など商用目的の渡航者。
- 必要書類(タイ外務省公式〈非移民Bビザ〉より):
- 有効期間6か月以上のパスポート
- ビザ申請書(記入済)
- 4×6 cm写真(6か月以内撮影)
- 滞在中に最低20,000バーツの資金証明(本人)、40,000バーツ(家族)
- 招待企業からの依頼状、関係資料、法人書類(定款、株主名簿、会社概要、所在地図、決算書など)
- 申請方法:電子申請(e-Visa)
オーバーステイは厳禁です
オーバーステイとは
- タイ入国時に与えられる滞在許可(スタンプに明記された日付)を超えて滞在することを「オーバーステイ」といいます。
- 「ビザの有効期限」と「滞在許可期限」は別物です。たとえば、60日ノービザや観光ビザで入国した場合でも、入国スタンプの許可日数が優先されます。タイ政府は現在、ノービザ滞在を60日から30日に短縮することを検討しているため、入国スタンプは念入りに確認してください。
オーバーステイの罰則(罰金)
- 1日につき500バーツ
- 上限は20,000バーツ
- 出国時のイミグレーションで罰金を支払います。領収書が発行されます。
- 支払い後は出国可能ですが、記録は残るため、次回入国時に審査が厳しくなることがあります。特にオーバーステイの記録が残ったパスポートで長期ビザや労働許可証を申請する場合、問題視されることが(最悪の場合、受理されない)ありますので、特にビジネス関係者はオーバーステイ厳禁です。
悪質なオーバーステイに対する入国禁止
2016年に規則が厳格化され、オーバーステイ日数に応じて再入国禁止(ブラックリスト)が科されるようになっています。
| オーバーステイ期間 | 再入国禁止期間 |
|---|---|
| 出国時に自己申告/摘発されずに出国 | |
| 90日以上 | 1年間 |
| 1年以上 | 3年間 |
| 3年以上 | 5年間 |
| 5年以上 | 10年間 |
| 不法滞在で逮捕され強制退去になった場合 | |
| 1日以上〜1年未満 | 5年間 |
| 1年以上 | 10年間 |
タイ国内で逮捕・検問時にオーバーステイが発覚すると、即日収容→裁判→強制退去・入国禁止になる可能性があります。
免除される場合
- 病気や事故などで移動できず、医師の診断書を提出できる場合はオーバーステイが免除されることがあります。ただし、証拠書類(診断書、入院記録)が必要。
よくあるケース別の対応
- 1〜2日過ぎてしまった
→ 空港で500〜1,000バーツを支払い出国。今後の再入国で質問される可能性あり。 - 数週間〜数か月過ぎてしまった
→ 20,000バーツの罰金上限。次回入国時の拒否リスクが高い。 - 90日以上の超過
→ 自己申告出国でも1年〜10年の再入国禁止。 - 警察に摘発された場合
→ 1日でも不法滞在があれば5年間入国禁止。
オーバーステイ防止のコツ
- パスポートのスタンプを必ず確認(ビザより優先されるのは滞在許可日数)。
- Googleカレンダーやスマホでリマインド設定。
- 出張・旅行が延びる可能性がある場合、期限の1週間前に延長申請しておく。
