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電子たばこをタイで所持していると警察に捕まる可能性があります。ご注意ください。

タイ国政府観光庁(TAT)の日本語ホームページでは昨年10月26日、「電子たばこ(アイコス)持ち込みについて」以下のような注意を掲載しました。

「日本ではあまり知られていませんが、タイでは電子たばこ禁止条例がタイ商業省から2014年12月27日より発令されています。アイコスをはじめ、加熱式のたばこも含まれます。違反した場合、最高で10年の懲役、または50万バーツ(1バーツは3・4円)の罰金のいずれかが科せられます。商売目的でなく、個人的に所持・利用していた場合でも罰せられますのでタイへ渡航される場合は十分にご注意ください」

ここで電子たばこを規制するタイの法令ですが、まずひとつが、14年12月27日発布の商業省令で電子たばこおよび関連商品の輸入を禁止しました。違反者には10年以下の禁固、または密輸した製品価格の5倍の罰金、もしくはその両方が科されることになります。

さらに、消費者保護委員会が15年2月18日に出した告知で電子たばこおよび関連商品の販売、およびレンタルなどのサービス提供も禁止されました。違反者には5年以下の禁固、および50万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

このため現在、タイ国内でお目にかかる電子たばこおよびリキッドなどはすべて「密輸品」となります。しかし、その密輸された電子たばこをタイ国内で吸うことも違法行為になるのかというと、現時点ではこれを取り締まるための法律がありません。

ただ、「輸入」「販売」が禁止されていることで、「所持」も取り締まりの対象となっています。TATのホームページに記載されている罰金額と禁固期間は、商業省令および消費者保護委員会告知のそれぞれ重い部分をとっているようです。

実際、タイでは外国人旅行者が電子たばこを所持していたり吸ったりして罰金を科されています。これは別に外国人を狙い撃ちしているわけではなく、タイ人でも車のダッシュボードに電子たばこを入れておいたことで調書を取られ、5000バーツの罰金を徴収されています。摘発したのが悪徳警官の場合、状況はさらに悲惨なことになります。タイで電子たばこを吸う場合は高額な袖の下、もしくは罰金刑と禁固刑を覚悟しておいた方がいいでしょう。

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