タイの外国人事業法(Foreign Business Act B.E. 2542)の第36条・第37条ではタイ人による「名義貸し(ノミニー/Nominee)」を禁止しています。もう少しく説明しますと、外国人が外国人事業法で規制している「規制対象事業」を行うため、タイ人に名義を借りて「タイ法人の振りをして」事業を行う行為を禁止するというものです。違反した場合は、名義を借りた外国人だけでなく、名義を貸したタイ人、この不正行為を支援したタイ人(会計担当者など)も処罰対象になります。罰則は3年以下の禁固(懲役)、または10万バーツ以上100万バーツ以下の罰金、またはその双方が科されます。裁判所は取引・事業形態の停止を命じることもあり、また、命令違反が続く場合は、日額1万〜5万バーツの追加罰金が科される可能性があります。
目次
名義貸し事例と最近の摘発動向
名義貸し(Nominee)の典型的な手口
- 実際は外国人が出資・経営するが、タイ人の名義で株式の51%以上を保有させる。
- タイ人名義の株主は実際には経営に関与せず、報酬のみを得る。
- 事業実態や口座の実権も外国人側にある。
違法性と罰則
タイ外国人事業法において、タイ人株主が名義貸しであると認定された場合、実質的に外国人が違法に事業を行っていると見なされます。
- 外国人に対し:最高3年の懲役、または100万バーツの罰金、またはその両方
- 法人の登録抹消・営業停止
名義人(タイ人)にも罰則が及ぶ可能性があります
最近の摘発事例(2024〜2025年)
| 時期 | 内容 |
| 2025年4月 | 商務省が全国4.6万件の名義貸し疑い企業の調査開始。重点分野は小売、ツアー、不動産仲介など。 |
| 2025年1月 | タイ人名義で不動産売買を行っていた外国企業を摘発。法人資産凍結・代表者起訴。 |
| 2024年10月 | 外資100%実質支配の観光業者を摘発。法人登記取り消し。従業員も調査。 |
正規ルートでの進出が安全かつ持続的
- サービス業や自由業はFBLを取得、製造業や技術分野はBOI申請が第一選択肢です。
- 名義貸しは一時的に参入しやすく見えますが、摘発リスクが高く、信用・法的持続性に大きな問題があります。
- 日本人や日系企業は「適法で持続可能なモデル」を最初から選ぶことが推奨されます。
