タイ滞在査証(VISA)
タイ滞在査証(VISA)の詳細は、在東京タイ王国大使館(https://site.thaiembassy.jp/jp/)で確認してください。以下はVISA関連ページのURLです。
VISA関連URL
VISAの種類
https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/12707
タイE-VISA(電子ビザ)開始のお知らせ
https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/about/11296
日本国籍者に対する短期商用ビザ免除措置について
タイ政府は2024年1月1日から2026年12月31日までの期間、タイにおけるビジネスや投資に便宜を図るため、商用目的でタイに入国して30日以内の滞在をする日本国籍者の短期商用ビザの取得を免除することを発表しています。
タイ大使館によれば、ここでいう商用目的には、「タイの会社との事業展開に関する会合および商談、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、そしてタイ労働省が規定する短期緊急業務(技能者、技術者、監査担当、研修担当、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれる」とのことです。
以前は商用目的での訪タイする際には短期商用ビザ (ノンイミグラントビザ) を取得しなければなりませんでした。しかし現在、以下の書類を用意することで短期商用ビザの取得が免除されています。
- タイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)
- 訪タイが必要であることを示す証明書(Certification letter)
- 会合・商談予約書(Appointment letter)
これらの書類をタイ入国時、空港のイミグレ担当官へ提示することになるのですが、入国を許可するかどうかは担当官の判断次第となります。
ところで、この商用ビザ免除でタイに入国した場合の滞在期間は30日間以内であり、滞在期間延長は不可であることが在東京タイ国大使館のホームページには明記されています。その一方で、在タイ日本国大使館のホームページでは、短期商用目的でのタイ滞在期間を60日間としています。
短期商用ビザ免除の扱いについては当初、イミグレーションも混乱していたようです。というのは、タイでは2024年7月15日より観光目的に限り、ビザを取得せずタイに入国した場合の滞在期間が30日間から60日間へと延長されました。さらに、観光促進のため、タイ国内で1回だけ30日間の延長ができるため、トータルで90日間のタイ滞在が可能となりました。
しかし、これらの措置はタイ政府が入国管理局と十分な打合せをすることなく発表したようで、なし崩し的に観光目的であろうと、短期商用目的であろうと、ノービザ入国は60日間としたようです。
このため、日系企業関係者の中には「これ幸い」と短期商用ビザを取得することなく、ノービザでのタイ滞在を繰り返すケースも出ていますが、いつイミグレーションが対応を厳しくするかは不明のため(タイ国内延長時およびタイ再入国時)、商用でのノービザ入国を繰り返すことは危険です。そのため、30日以上タイに滞在することが確実なケースや、ノービザでのタイ入国が複数に及ぶ場合などは短期商用ビザの取得することを検討した方が無難です。判断がつきにくい場合はタイ国内のコンサル会社に相談するという方法もあります。