タイ付加価値税(VAT)

日本の消費税に類似した税である「付加価値税」(VAT:Value Added Tax)は、タイでは1992年から導入されています。商品・サービスの販売や輸入に対して課される間接税で、法人・個人を問わず一定の事業者が対象となります。当初は10%でしたが、1997年のアジア通貨危機により打撃を受けたタイ経済救援策として7%に引き下げる暫定措置がとられており、2026年9月30日までは7%の税率が継続します。ただ、2026年に入り「2026年10月以降に10%へ引き上げるか否か」の予備議論が閣議で始まっています。

目次

VATの概要

項目内容
税率標準:7%(2025年11月現在)
税の種類消費型間接税(最終消費者が負担)
管轄機関タイ歳入局(Revenue Department)
対象取引商品販売、サービス提供、輸入行為など
間接納税者原則として事業者(VAT登録者)

VATの対象となる事業者

区分詳細
法人株式会社、BOI企業、外国法人支店など
個人事業主年間売上高が180万超で強制登録義務
海外EC事業者タイ国内ユーザーへ提供するデジタルサービスも課税対象

売上が基準を下回っていても任意登録可能(仕入税控除などの利点あり)

課税対象となる取引

分類具体例
商品の販売店舗販売、卸売、小売、オンライン販売
サービス提供コンサルティング、広告、人材紹介、開発受託など
輸入取引タイに輸入される商品(通関時に支払)

2025年末まで存在した「1,500バーツ以下の輸入免税枠」は2026年1月1日付で完全に廃止されています。2026年1月1日より、関税局告示第219/2568号に基づき、1,500バーツ以下の貨物を含むすべての輸入に対して一律で7%のVATが課されています。これにより、海外ECサイト(Lazada, Shopee, Amazon等)からの購入時にVATが自動加算される運用が定着しています。

課税対象外・免税取引

種類内容
免税取引(Non-VAT)医療、教育、文化、土地売買、賃貸料、公共交通機関、金融取引など
ゼロ税率(0%)輸出品、BOI認可による税率ゼロ、航空機修理など
非課税事業者年間売上180万バーツ以下の事業者(登録不要)

VATの仕組み(売上税 − 仕入税)

概念内容
売上税(Output VAT)顧客から徴収するVAT(例:100バーツ × 7% = 7バーツ)
仕入税(Input VAT)仕入・経費等に含まれるVAT(控除可能)
納税額売上税 − 仕入税(マイナスなら繰越 or 還付

計算例:

  • 売上:100,000バーツ → Output VAT = 7,000バーツ
  • 経費:50,000バーツ(VAT含む)→ Input VAT = 3,500バーツ
  • 納税額:3,500バーツ

VAT登録手続き

項目内容
登録義務売上年間180万バーツ超(強制)、それ以下でも任意登録可
登録先管轄の歳入局オフィス
必要書類法人登記簿、納税者ID、会社印、代表者身分証、賃貸契約書、事業証明等
登録完了までの期間通常5〜10営業日

申告・納税方法

項目内容
申告期間毎月(取引月の翌月15日まで
提出様式VAT申告書(PP30)、電子申告(ETax)も可
支払方法銀行窓口・オンラインバンキング・QRコード等
還付請求仕入税>売上税の場合に還付請求可(主に輸出業者)
申請書:PP10、調査に数か月要す

2026年より、すべてのVAT登録事業者に対し、原則としてe-Filing(電子申告)への移行が強く推奨されており、紙媒体での申告には追加の説明や審査が伴うケースが増えています。

税務調査・ペナルティ

違反内容罰則
未登録で課税対象行為をした過少申告+最大2倍の罰金
不正なVAT控除還付拒否+刑事罰の対象
期限後申告タイ歳入法(Revenue Code)に基づく税金の延滞金(Surcharge)は月利1.5%(年率18%)(最大で未納税額と同額まで)+1,000~2,000バーツの罰金
虚偽の税額記載最大2倍の加算税+刑罰(重大不正)

実務上の注意点

項目注意点
請求書の発行形式歳入局指定の税務インボイスを発行する必要あり
電子インボイスe-Tax Invoice導入により電子請求書とETax証明書で対応可能
外貨建取引VAT申告時はバーツに換算。歳入局指定レート使用
個人事業主のVAT登録法人同様にVAT申告義務がある。プライベート経費との混在に注意

還付調査の迅速化
還付請求(PP10)は調査に数ヶ月を要していましたが、最近のDX化により適正な電子インボイスを運用している企業は還付が早まる傾向があります。歳入局は2026年第1四半期より、AIを活用した「e-Refund」システムを導入し、適正な仕入税額インボイス(Tax Invoice)を保持する優良企業(Good Compliance)に対し、還付期間を従来の数ヶ月から最短30日程度に短縮する試行を開始しています。

BOI企業・輸出企業向けの特典(0%税率)

状況内容
BOI認可企業(一部業種)VAT免除またはゼロ税率が適用される仕入がある
輸出業者原則として輸出売上はVATゼロ(0%)仕入VATの還付請求が可能

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