タイ滞在査証(VISA)と出入国審査の注意事項
タイ政府の各種査証・入国手続や規則等については、事前の通告なく変更されることがありますので、最新の情報については、駐日タイ王国大使館または、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館、およびタイ王国入国管理局等にご確認ください。
駐日タイ王国大使館 https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/about/
代表 03-5789-2433 領事部03-5789-2449
在大阪タイ王国総領事館 06-6262-9226、06-6262-9227
在福岡タイ王国総領事館 代表092-739-9088、領事部092-739-9090
査証等
短期滞在
日本国旅券所持者は、タイ入国目的が観光の場合、ビザなしで 60 日間の滞在が2025年5月25日現在、認められています。

中・長期滞在
中・長期滞在の場合は、入国前にあらかじめ滞在目的に応じた査証を取得する必要があります。詳しくは、駐日タイ王国大使館ホームページ(https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/ )をご確認ください。
タイデジタル到着カード(Thailand Digital Arrival Card: TDAC)
タイ入国管理局は、入国管理法B.E. 2522に基づき、タイに入国する旅行者の入国手続きを円滑にするために、2025年5月1日から、タイデジタル到着カード(Thailand Digital Arrival Card: TDAC)を導入しました。
2025年5月1日午前0時よりタイ国に入国するすべての非タイ国籍者は、陸路、海路、空路を問わず、TDACをオンライン登録する必要があり、登録はタイ到着の3日前(到着日含む)から可能です。
なお、最終目的地がタイ以外の国であり、入国審査を受けずにタイの空港でトランジットする場合は、TDACの登録不要です。ただし、トランジットのみの場合でも、別切り航空券であることなどから一度入国し、荷物をピックアップする必要があり入国審査を受ける場合はTDACの登録が必要です。
詳しくは、
TDACウェブサイトhttps://tdac.immigration.go.th/
もしくは、駐日タイ王国大使館関連サイト https://site.thaiembassy.jp/jp/news/consular/13212/
出入国審査
旅券(パスポート)の欠損・汚損
旅券のページの一部に出入国スタンプや査証(ビザ)以外のもの(メモ書き、観光地の訪問記念スタンプ、小売店のポイントシール等)があるために、出入国を拒否される事例があります。また、旅券のページの一部破れ・欠落、旅券名義人の顔写真の汚損等によっても出入国を拒否される例があります。旅券を損傷することのないよう注意してください。
出入国スタンプの確認
陸路の出入国にあたり、旅行者がタイの出入国審査窓口に気づかず通り過ぎて、審査を受けずに出入国してしまう事例があります。また、陸路・空路ともに、出入国手続を行ったにもかかわらず、係官が出入国印を押し忘れることによるトラブルも発生しています。
入国手続後に旅券を受け取った際には、直ちに入国印の有無を確認してください。後になって出入国印がないことに気づいた場合は、出入国手続をした入国管理局まで直接赴き、改めて出入国手続を行う必要があります。また、特に入国印がないことに気づかずに出国しようとした場合、状況によっては、不法入国していたとみなされ罰金が科されることや当局に身柄を拘束される可能性もあります。
また、出入国手続後は、出入国印の有無に加えて、記載漏れや誤記等についても確認するよう心掛けてください。例えば、90日の就労ビザを取得していた渡航者に対する出入国審査において、入国審査官が無査証による入国と勘違いして60日の滞在許可しか出さなかった場合、その場で直ちに申し出て訂正を受けておかないと、後日訂正するために煩雑な手続が発生します。
審査時における冷静な対応
出入国審査時に入国管理局の係官に対して、大声を出して、侮辱的な言葉を発し、カウンターを叩く等の行為をしたことで、入国拒否となった事例や、警察に引き渡され罰金を支払う事態になった事例がありますので、注意してください。
マレーシアとの国境(島嶼部)における留意点
マレーシア北部のランカウイ島から、近接するタイのアダン島へ旅行する際に、国境を越えるにもかかわらず、タイへの入国手続を行わない旅行者がいます。この事例では、例え不注意であってもタイへの不法入国となり、タイ警察の摘発対象となりますので、必ず本人が旅券を携行してタイのサトゥーン県の入国管理局に直接赴いて入国手続を行ってください。
入国時のタイ国内乗継ぎ
タイに入国する場合、「First Port Arrival」の原則に基づき、タイで最初に到着した空港において入国手続を行い、最終目的地の空港において手荷物の通関手続を行います。
例えば、日本からバンコク(スワンナプーム空港)経由でチェンマイに到着することになっていて、荷物もチェンマイまでエアラインに預ける場合は、バンコク(スワンナプーム空港)において入国手続を行い、チェンマイ(最終目的地)において預け荷物の受取りと通関手続を行うことになります。ただし、最終目的地がチェンマイであっても、日本での荷物預け入れがバンコクまでの場合(例えばバンコク~チェンマイ間で格安航空会社(LCC)を利用する場合など、チェンマイまで荷物のスルーチェックインができず、預け荷物をバンコクで一旦受け取る場合)には、バンコクにおいて入国手続き、荷物受け取り、通関手続を行うことになります(乗り継ぎ時に荷物を再度預け入れ)。
なお、バンコク~チェンマイ間の航空機は国内路線のため、チェンマイ到着後に国内線の乗客の流れに乗ってしまいがちですが、チェンマイまで荷物を預けている場合は、航空機を降りた後、必ず「International(国際線)」の案内表示に従って進み、荷物の受取り等を行ってください。国内線の乗客の流れについていくと荷物の受取りができなくなりますのでご注意ください。
貨幣・有価証券・金の持ち込み・持ち出し
タイバーツの持ち込み・持ち出しは 45 万バーツを超える場合、税関申告が必要です。また、持ち出しについては 5 万バーツを超える場合、タイ中央銀行の許可が必要となります。外貨は持ち込み・持ち出し共に 1.5 万米ドル相当額を超える場合、税関申告が必要です。
なお、金(板状・延べ棒など)は量に関わらず申告しなければなりません。過去には、知らずに持ち出そうとして、没収される事案が発生しました。
検疫・通関
持込み・持出し禁制品等
米、植物、果物はタイ国内への持込みが規制されています。持出しについては、象牙をはじめとしたワシントン条約による規制品および仏像は輸出証明が必要です。なお、チャトチャック市場(ウィークエンド・マーケット)等で昆虫、は虫類、小動物を購入して国外へ持ち出すことは、森林動物保護法違反として検挙されるおそれがありますので、事前にタイ税関等に国外持出しに必要な手続を確認してください。
電子タバコ(加熱式タバコを含む)は持込み・所持ともに禁止です。違反した場合、最高で10年の禁固または50万バーツの罰金が科されます。また、タイ物品税局では、免税タバコ(納税シールのないタバコ)の不法持込み・所持で当局により摘発された者に対し、高額な罰金を科しています。
摘発を不服として罰金の支払いを拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが、その間、身柄を拘束されることがあります。こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項のため、在外公館(在タイ日本国大使館等)が当該人に代わって刑罰の免除や軽減を交渉したり、判断に異議を唱えたりすることはできません。
免税範囲
外国からタイに持ち込む際の免税範囲は、紙巻きタバコであれば200本(1カートン)、葉巻等であれば250グラムまで、また、酒類については一人につき1本1リットルまでとされています。免税範囲を超えた量のたばこや酒類をタイ国内に持ち込もうとした場合、税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか、物品も全て没収されますので十分注意してください。
団体旅行等で、一人が他の人の分もまとめて預かり所持していた場合も、預かっていた人が免税範囲を超えたとして、没収および罰金の対象となります。
タイにおける通関手続等については、以下のホームページ等をご確認ください。
・Customs Department, Ministry of Finance
Tel:+66-2667-6000, +66-2667-7000
E-mail:1164@customs.go.th
http://www.customs.go.th/index.php?lang=en&
ペットの持込み・持出し
ペットの持込み・持出し等に関しての詳細は、以下のホームページ等をご確認ください。
・Department of Livestock Development(タイ)
http://aqs-suvarn-dld.go.th/wp/en/import-en/importation-of-pet-dog-and-cat/
・タイ関税局
https://www.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_content=individual_F01_160913_01&ini_menu=menu_individual_submenu_02&lang=en&root_left_menu=menu_individual_submenu_02&left_menu=menu_individual_submenu_02_160421_02
・タイ王国大使館の案内
https://www.opsmoac.go.th/tokyo-news-preview-421391792428?fbclid=IwAR3YxhEQHhEUSV5Iup_F9vfEsWahxHRhS6Y9YwJ-u7ByRvTgWKbFW4-u91o
・動物検疫所(日本)
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
日本国籍者に対する短期商用ビザ免除措置について
タイ政府は2024年1月1日から2026年12月31日までの期間、タイにおけるビジネスや投資に便宜を図るため、商用目的でタイに入国して30日以内の滞在をする日本国籍者の短期商用ビザの取得を免除することを発表しています。
タイ大使館によれば、ここでいう商用目的には、「タイの会社との事業展開に関する会合および商談、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、そしてタイ労働省が規定する短期緊急業務(技能者、技術者、監査担当、研修担当、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれる」とのことです。
以前は商用目的での訪タイする際には短期商用ビザ (ノンイミグラントビザ) を取得しなければなりませんでした。しかし現在、以下の書類を用意することで短期商用ビザの取得が免除されています。
- タイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)
- 訪タイが必要であることを示す証明書(Certification letter)
- 会合・商談予約書(Appointment letter)
これらの書類をタイ入国時、空港のイミグレ担当官へ提示することになるのですが、入国を許可するかどうかは担当官の判断次第となります。
ところで、この商用ビザ免除でタイに入国した場合の滞在期間は30日間以内であり、滞在期間延長は不可であることが在東京タイ国大使館のホームページには明記されています。その一方で、在タイ日本国大使館のホームページでは、短期商用目的でのタイ滞在期間を60日間としています。
短期商用ビザ免除の扱いについては当初、イミグレーションも混乱していたようです。というのは、タイでは2024年7月15日より観光目的に限り、ビザを取得せずタイに入国した場合の滞在期間が30日間から60日間へと延長されました。さらに、観光促進のため、タイ国内で1回だけ30日間の延長ができるため、トータルで90日間のタイ滞在が可能となりました。
しかし、これらの措置はタイ政府が入国管理局と十分な打合せをすることなく発表したようで、なし崩し的に観光目的であろうと、短期商用目的であろうと、ノービザ入国は60日間としたようです。
このため、日系企業関係者の中には「これ幸い」と短期商用ビザを取得することなく、ノービザでのタイ滞在を繰り返すケースも出ていますが、いつイミグレーションが対応を厳しくするかは不明のため(タイ国内延長時およびタイ再入国時)、商用でのノービザ入国を繰り返すことは危険です。そのため、30日以上タイに滞在することが確実なケースや、ノービザでのタイ入国が複数に及ぶ場合などは短期商用ビザの取得することを検討した方が無難です。判断がつきにくい場合はタイ国内のコンサル会社に相談するという方法もあります。